附 則 

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 


   附 則 (平成五年五月一二日法律第四一号) 

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表に二号を加える改正規定は、公布の日から施行する。 


   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

   附 則 (平成九年六月六日法律第七〇号) 

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。 


   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。 

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 
3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。 

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。 

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日 

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二六号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

   附 則 (平成一一年五月二六日法律第五二号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三六号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三五号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 
三  目次の改正規定中「第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「第五章 雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二)」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る。)並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。 

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 

(罰則の適用に関する経過措置) 
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任) 
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討) 
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

   附 則 (平成一六年四月二八日法律第三八号) 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、信託業法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

(経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。)第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。 

第三条  新法の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第七章に規定する罪は、新法別表第四十二号に掲げる罪とみなす。 

第四条  第二条の規定の施行前にした特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第六章に規定する罪については、第二条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 


   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 


   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄 エ

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 


   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  附則第六十六条の規定 公布の日 
四  第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条までの及び第六十三条の二規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

(前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条  前条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第六号の規定は、第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

(政府の責務)
第六十六条  政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 

(検討)
第六十七条  政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 
2  政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 
3  政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第一六号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
二  第三条、附則第十三条第一項及び第五項から第七項まで並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日 

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任)
第十九条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討)
第二十条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日 
二  第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日 

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  目次の改正規定(「第二節 事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)」を改める部分に限る。)、第九条の改正規定、第十五条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第四章に二節を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第三十四条第一項の改正規定、第三十五条の改正規定、第三十九条の改正規定(同条第十号中「第三十一条第一項」を「第三十二条の二第一項」に改める部分を除く。)、第四十二条第三項の改正規定、第四十三条の改正規定(「第六章」を「この章」に改める部分を除く。)及び別表の改正規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 
二  別表に二号を加える改正規定(同表第五十三号に係る部分に限る。) 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 

(経過措置)
第二条  この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体又は財産を侵害する行為について適用する。 

   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五二号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
二  附則第十条の規定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

(調整規定)
第十一条  この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、新法第六章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。 

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討)
第二十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
2  政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 

   附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

   附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

   附 則 (平成二四年八月一日法律第五三号) 抄 


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 
二  附則第三十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定によってした命令は、それぞれ、この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定によってした命令とみなす。 

(政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 


別表 (第二条関係) 
一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)に規定する罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第五章、第七章、第二十二章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章から第三十三章まで、第三十五章から第三十七章まで及び第四十章に規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)に規定する罪
五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十三章に規定する罪
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五章に規定する罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八章に規定する罪
八 金融商品取引法第八章に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪
十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第六章に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六章に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第五章に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六章に規定する罪
十四 建設業法第八章に規定する罪
十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十章に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五章に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第七章に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第五章に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第五編に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七章に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八章に規定する罪
二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第九章に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法第八章に規定する罪
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九章に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第七章に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第五章に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する罪
三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五章に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五章に規定する罪
三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八章に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五章に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第八章に規定する罪
三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第九章に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第五章に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五章に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第七章に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第三章に規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七章に規定する罪
四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第六編に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五編に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第六章に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二章に規定する罪
四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第七章に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八章に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八章に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第六章に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五章に規定する罪
五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第七章に規定する罪
五十四 会社法第八編に規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に規定する罪
五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五章に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第八章に規定する罪