第八章 罰則 


第四十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一  第十一条の規定による命令に違反した者 
二  第十五条の三の規定に違反した者 
三  特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの 

第四十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一  第十二条の規定による命令に違反した者 
二  第十二条の二の規定による命令に違反した者 
三  第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者 
四  第十二条の六の規定による命令に違反した者 
五  第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 
六  第十八条の規定による命令に違反した者 
七  第十九条の規定による命令に違反した者 
八  第二十二条の規定による命令に違反した者 
九  第二十三条の規定による命令に違反した者 
十  第二十六条の規定による命令に違反した者 
十一  第二十七条の規定による命令に違反した者 
十二  第三十条の規定による命令に違反した者 
十三  第三十条の三の規定による命令に違反した者 
十四  第三十条の四の規定による命令に違反した者 
十五  第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者 
十六  第三十条の十の規定による命令に違反した者 
十七  第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者 

第四十八条  第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第四十九条  第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
一  第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者 
二  第三十二条の三第七項の規定に違反した者 

第五十一条  第十五条第六項、第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。